バドミントン って奥が深いよね

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社会人サークルの確定申告、決算について

どうも、シャトラビの田中でございます

普段、社会人団体の活動に参加する側の方には眠たくなる話かもしれませんが、せっかくこの時期なので…

 

今回のお話は

「皆さんが参加されているクラブを管理している方」が一度は気にしたことがあるだろう【年間で参加者から集めたお金については確定申告をする必要があるのかどうか?】ということについて

 

です。

 

そんな小さいこと気にしなくていいんじゃない?

いやいや、利益あるでしょ?申告しないといけないよね?

会計なんてする必要あるの?趣味なのに。

 

いろいろ思うところはあると思います

 

 

まず一つ基本的な考えとして、

自分が代表として運営している団体が「営利を目的としているか」

という考えがあります。

 

かみ砕いて言うなら

「運営することで管理者を含め、誰か得する人がいるか?」

ですかね

 

基本、サークル活動の管理人なんて完全なボランティアだと思います

自分の時間を犠牲にして施設予約して、備品を用意して、連絡して、何かあったら文句も言われますし。人数集まらなかったら不安ですし、定期的に開催してたら簡単に休むこともできません。

 

その頑張りの分を、少しでも自分や周囲の方に何らかの形で還元したいというのであれば

《給与所得者が副業として団体を運営する》

というものに該当するでしょう

 

この場合は、みんなから1年間に集めた参加費や会費を「売上」と考え備品消耗品費・施設利用料や雑費諸々を「経費」としてきちんと1年間帳簿を作成、集計し、その差額が20万円以上のプラスであれば申告の対象、それ以下であれば申告は不要となります。

 

プラス分はもちろんご自分の所得です。1年間よく頑張りました。

ただ、所得に関しては課税されることも忘れないでください。

 

・本来、任意団体で代表者又は管理者を決めている場合、規模の大小にかかわらず「人格のない社団等」とよばれ税法上は法人とみなされます。

 

ただし、「人格のない社団等」は収益事業を営む場合に限り課税されることとなっていますので収入が会費・寄付のみの場合には法人税は課税されません。

 

この場合、収支計算書などは構成員に報告する程度にとどまります。←ここ大事!!

 

 

たとえば

A、会費200円だけど大人数の参加者がいて、プラスチックシャトルなので経費が掛からず開催すればするほど余剰金が増えていくだろう団体

 

B、会費500円でほぼ毎日開催、毎回30人以上が参加

きちんとしたシャトルを定期的に購入している

 

のような団体があるとして

 

Aだと週2回開催、参加者平均20人がとすると

20人×200円×週二回×4週×12か月で384,000円

年間の経費が20万円だとすると差し引きは20万円以下となります

 

Bは週5回開催、参加者が毎回30名いたとして

30名×500円×週5回×4週×12か月で3,600,000円

しかし思ったより備品等の経費がかさんで実際は5万円の赤字だったかもしれません

 

基本的にどちらも申告の必要のない団体となります

 

ただ、ここでどちらの団体にも絶対に必要となるのが

先ほどもありました「構成員に報告する収支内訳書の作成」

です。

 

もし、これがなかったら

「〇〇年に売り上げがありますよね?」と税務署さんに聞かれた際に即座にきちんとした説明・対応をすることができません

 

そうなると、元々A・Bどちらも申告の義務はなかったとしても

A、384,000円

B、3,600,000円

の売り上げを基本に話し合いがスタートすることになります。

 

もし、それで結果として課税され、それが原因で運営の継続が困難なんてことになったら目も当てられません

 

申告の必要の有無に関係なく管理人さんによる会計資料の作成は絶対で、その1番の目的は団体とご自身を守る為と言っても決して過言ではないでしょう。

 

何にせよ、代表を任されているということは多少なりとも責任を負っていることを自覚してきちんと運営していきたいものです。